運営規程

介護予防・日常生活支援総合事業所 けんさぽ
介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業
運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社niconが開設する介護予防・日常生活支援総合事業所 けんさぽ(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が要支援状態もしくはそれと同等と認められる状態にある高齢者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 事業の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上をめざすものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 事業所は利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする
5 指定通所介護を提供するに当って、介護保険法第118条2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し適切かつ有効に行うように努める

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
①  名称  介護予防・日常生活支援総合事業所 けんさぽ
②  所在地 綾部市神宮寺町西谷22番地

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
 ① 管理者 1名(常勤兼務 生活相談員と兼務)
  管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
 ② 従業者
   生活相談員 1名以上(常勤兼務 管理者兼務 )
  生活相談員は事業所に対する指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業の利用の申し込みに係る調整、他の従業者と協力して通所介護予防計画書の作成等を行う
   看護職員 1名以上(常勤兼務又は非常勤兼務 機能訓練指導員兼務)
  看護職員は健康状態の確認及び介護を行う。
   介護職員 1名以上(常勤専従又は非常勤専従1名以上)
  介護職員は利用者の心身の状況に応じ必要な介護を行う
   機能訓練指導員 1名以上(常勤兼務又は非常勤兼務 看護職員兼務)
  機能訓練指導員は日常生活を営むのに必要な機能の減退防止するための訓練指導、助言を行う
   従業者は、事業の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
 ① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び盆、年末年始を除く。
 ② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
 ③ サービス提供時間 
1単位目 午前9時から午前11時30分
  2単位目 午後1時45分から午後16時15分

(事業の利用定員)
第6条 事業の利用定員は次のとおりとする。
 1単位 10名 2単位 10名
 
(事業の内容及び利用料等)
第7条 事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
 ① 送迎
 ② 健康チェック
 ③ 日常生活動作の機能訓練
 ④ 個別機能訓練
 ⑤ アクティビティ(介護予防)
 ⑥ レクレーション
2 利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行ったサービス費用は、30分あたり2000円を徴収する。
3 日常生活において通常必要となる費用及びレクレーションで利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で同意のもと行うものとする。
5 利用日当日、または送迎を実施したキャンセルは通常の利用料金の5割を徴収する。

(緊急時における対応方法)
第8条 生活相談員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
2 利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに必要な措置を講ずる。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、綾部市、綾部地区・中筋地区・吉美地区とする

(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
 ① 気分が悪くなったときや体調の変化のあるときは速やかに申し出る。
③  共有の施設・設備は他の迷惑にならないように利用する。
④  時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。

(非常災害対策)
第11条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。
 2 事業所は前項に規定する訓練の実施にあたって地域住民の参加が得られるように連携に努める

(衛生管理等)
第12条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について衛生的な管理に努めるとともに衛生上必要な措置を講ずる
 2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じる
 ① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6ヶ月に1回以上開催し、その結果を従業者に周知徹底を図る
 ② 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のため指針を整備する
 ③ 事業所において従業者に対し感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施する

(苦情処理)
第13条 事業の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じる
 2 事業所は提供した指定通所介護に係る利用者からの苦情に対して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする

(虐待防止に関する事項)
第14条 利用者の人権の擁護、虐待の発生又は再発を防止するための次の措置を講ずる
 ① 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を開催するとともに、結果について従業者に周知徹底を図る
 ② 虐待防止のための指針の整備
 ③ 虐待を防止するための研修の実施
 ④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

(業務継続計画の策定等)
第15条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下業務継続計画という)を策定し、必要な措置を講じる
 2 事業所は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を実施する

(身体拘束)
第16条 事業所は、当該利用者又は利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合にはその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする

(その他の運営についての留意事項)
第17条 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。また、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるための措置を講じる。
 ① 採用時研修 採用後12か月以内
 ② 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は適切な事業の提供を確保する観点から、事業内において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社nicon役員と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

  附則
この規程は、2020年4月1日から施行する。
この規程は、2022年4月1日一部改定
この規定は、2024年4月1日一部改定
この規定は、2024年9月1日一部改定
この規定は、2025年6月20日一部改定

地域密着型通所介護事業所 けんさぽ 
地域密着型通所介護事業 運営規程


(事業の目的)
第1条 株式会社niconが開設する地域密着型通所介護所 けんさぽ(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が要介護状態もしくはそれと同等と認められる状態にある高齢者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 事業の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上をめざすものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 事業所は利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする
5 指定地域密着型通所介護を提供するに当って、介護保険法第118条2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し適切かつ有効に行うように努める

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
①  名称   地域密着型通所介護事業所 けんさぽ
②  所在地   綾部市神宮寺町西谷22番地

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
 ① 管理者 1名(常勤兼務 生活相談員と兼務)
  管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
 ② 従業者
   生活相談員 1名以上(常勤兼務 管理者兼務 )
  生活相談員は事業所に対する指定地域密着型通所介護事業の利用の申し込みに係る調整、他の従業者と協力して通所介護予防[通所介護]計画書の作成等を行う
   看護職員 1名以上(常勤兼務又は非常勤兼務 機能訓練指導員兼務)
  看護職員は健康状態の確認及び介護を行う
   介護職員 1名以上(常勤専従又は非常勤専従1名以上)
  介護職員は利用者の心身の状況に応じ必要な介護を行う
   機能訓練指導員 1名以上(常勤兼務又は非常勤兼務 看護職員兼務)
  機能訓練指導員は日常生活を営むのに必要な機能の減退防止するための訓練指導、助言を行う
   従業者は、事業の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
①  営業日 月~金曜日までとする。ただし、国民の休日及び盆、年末年始を除く。
②  営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③  サービス提供時間 
  午後1時10分から午後4時15分
    延長サービス可能時間 提供前30分 提供後30分

(事業の利用定員)
第6条 事業の利用定員は次のとおりとする。
 1単位 10名

(事業の内容及び利用料等)
第7条 事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
 ① 送迎
 ② 健康チェック
 ③ 日常生活動作の機能訓練
 ④ 個別機能訓練
 ⑤ アクティビティ(介護予防)
 ⑥ レクレーション
2 利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行ったサービス費用は、30分あたり2000円を徴収する。
3 日常生活において通常必要となる費用及びレクレーションで利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で同意のもと行うものとする。
5 利用日当日、または送迎を実施したキャンセルは通常の利用料金の5割を徴収する。

(緊急時における対応方法)
第8条 生活相談員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
2 利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに必要な措置を講ずる。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、綾部市、綾部地区・中筋地区・吉美地区とする

(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
①   気分が悪くなったときや体調の変化のあるときは速やかに申し出る。
②  共有の施設・設備は他の迷惑にならないように利用する。
③  時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。

(非常災害対策)
第11条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。
 2 事業所は前項に規定する訓練の実施にあたって地域住民の参加が得られるように連携に努める

(衛生管理等)
第12条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について衛生的な管理に努めるとともに衛生上必要な措置を講ずる
 2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じる
 ① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6ヶ月に1回以上開催し、その結果を従業者に周知徹底を図る
 ② 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のため指針を整備する
 ③ 事業所において従業者に対し感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施する

(苦情処理)
第13条 事業の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じる

(虐待防止に関する事項)
第14条 利用者の人権の擁護、虐待の発生又は再発を防止するための次の措置を講ずる
 ① 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を開催するとともに、結果について従業者に周知徹底を図る
 ② 虐待防止のための指針の整備
 ③ 虐待を防止するための研修の実施
 ④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

(地域との連携など)
第15条 指定地域密着型通所介護の提供にあたって、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する地域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下、この項において運営推進会議という)を設置し、おおむね6ヶ月に1回以上運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く
 2 事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表する

(業務継続計画の策定等)
第16条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下業務継続計画という)を策定し、必要な措置を講じる
 2 事業所は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を実施する

(身体拘束等)
第17条 事業所は当該利用者又は利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合にはその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(その他の運営についての留意事項)
第18条 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。また、全ての地域密着型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるための措置を講じる。
 ① 採用時研修 採用後12か月以内
 ② 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は適切な事業の提供を確保する観点から、事業内において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社nicon役員と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

  附則
この規程は、2020年4月1日から施行する。
この規程は、2022年4月1日から施行する。
この規定は、2024年4月1日から施行する。
この規定は、2024年9月1日から施行する。

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